石川よういち後援会規約

名称・所在地

第1条 本会は、石川よういち後援会と称し、主たる事務所を豊田市京町4丁目8番地3に置く。

目 的

第2条 本会は、地域の発展と住民生活の向上を図るために石川よういち氏が行う政策的、社会的活動を後援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

事 業

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 政治、経済、文化、教育発展のための研究会、講演会、座談会等の開催
  2. 会報の発刊と配布
  3. 関係諸団体との連携
  4. その他本会の目的達成のために必要な事業

会 員

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。

役 員

第5条 本会に次の役員をおく
会 長 1名
副会長 4名
事務局長 1名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 2名

役員の選出及び任期

第6条 会長は総会において選出する。

  1. 副会長、事務局長、幹事、会計責任者、監事は会長が任命する。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

役員の任務

第7条 会長は、会を代表し、会の事務を掌握する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時これを代行する。
  2. 事務局長は、会長の命により会の企画、運営、管理の事務を行う。
  3. 幹事は、会の運営を行う。
  4. 会計責任者は、会の会計を司る。
  5. 監事は、会の会計を監査する。

会 議

第8条 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

  1. 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

経 費

第9条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

会計年度及び会計監査

第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

  1. 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

規約の改廃

第11条 本規約の改廃は、総会において出席者の多数決で決定する。

委 任

第12条 本規約に定めなき事項については、役員会で協議し決定する。

附 則

本規約は、令和4年9月24日から施行する。